活動概要
本会の趣旨
陸上競技を通して地域社会における生涯スポーツの普及・発展と健康寿命を伸ばすことに寄与することと、心身の健全な発展に寄与し、楽しく豊かな人生を涵養することを目的として、2016年6月3日に設立しました。
健康長寿伸展をめざす会 定款
第1章 総 則
(名称)
第1条
この団体は、「健康長寿伸展をめざす会」という。
(事務所)
第2条
この団体は、主たる事務所を京都府京都市におく。
第2章 目的および事業
(目的)
第3条
この団体は、陸上競技を通して地域社会における生涯スポーツの普及・発展と健康寿命を伸ばすことに寄与することを目的とする。
さらに、心身の健全な発展に寄与し、楽しく豊かな人生を涵養することを目的とする。
(生涯スポーツ振興のための活動の種類)
第4条
この団体は第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類のスポーツ振興活動を行う。
(1)
社会教育の推進を図る活動
(2)
文化、スポーツの振興を図る活動
(3)
前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言を行う活動
(事業)
第5条
この団体は第3条の目的を達成するため、マスターズ陸上競技団体の附属組織として、次のような広報・宣伝・普及活動などの事業を幅広く行う。
(1)
健康づくりのためにだれでも楽しく参加できるようなイベントを企画する事業
(2)
マスターズを中心にした陸上競技に関する競技会等への参加および協力事業
(3)
その他前各号の事業に付随する事業
第3章 会員
(種別)
第6条
この団体の会員は、次の2種とする。
(1)
普通会員
この団体の目的に賛同して入会した個人
(2)
賛助会員
この団体の事業を賛助するために入会した個人および団体
(入会)
第7条
会員として入会しようとするものは、別途定められた手続きに従って申請するものとする。
(入会金および会費)
第8条
会費や入会金は原則無料とする。
第4章 役員および職員
(種別および定数)
第9条
この団体に次の役員を置く。
(1)
運営委員3人以上
(2)
運営委員のうち、1人を会長、3人以内を理事とする。
(3)顧問
大会を支援し、適宜助言するものとする。
(選任等)
第10条
(1)
運営委員は、理事会において選任する。
(2)
会長は、理事の互選による。
(職務)
第11条
会長は、この団体を代表する。
(任期等)
第12条
運営委員の任期は、特に定めない。
第5章 総会
(種別)
第13条
この法人の総会は、必要に応じて、その都度運営委員が企画し開催するものとする。
(構成)
第14条
総会は、会員をもって構成する。
(機能)
第15条
総会は、以下の事項について議決する。
(1)
定款の変更
(2)
事業計画および活動予算ならびにその変更
(3)
役員の選任および解任
(4)
その他運営に関する重要事項
第6章 理事会
(構成)
第16条
理事会は、理事をもって構成する。
(機能)
第17条
理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)
総会に付議すべき事項
(2)
総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)
その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第18条
理事会は、次の各号に該当する場合に開催する。
(1)
会長が必要と認めたとき。
(2)
理事が会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(招集)
第19条
理事会は、会長が招集する。
(事業計画および予算)
第20条
この団体の事業計画およびこれに伴う活動予算は、会長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(事業報告および決算)
第21条
事業報告書、活動計算書に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに会長が作成するが、会計報告は必要に応じて行うものとする。
第22条
この団体の事業年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
第7章 雑則
(細則)
第23条
この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。
附則
(1)
この定款は、この団体の成立の日から施行する。
(3)
この団体の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
健康長寿進展の会 役員組織表
(会 長)
古野修(京都ランニング連合会長)
(理 事 長)
福田勝三(京都ランニング連合前会長、京都マスターズ陸上競技連盟前理事長)
(理 事)
植田清宏(京都マスターズ陸上競技連盟理事長,京都陸上競技協会 競技部委員)
西村忠司
(特定非営利活動法人 スペシャルオリンピクス日本・京都 理事・スポーツプログラム委員長)
宮本 勝代
一瀬 利香
山形 ゆき
(顧 問)
木村やよい 衆議院議員
宮崎秀吉 京都市健康大使
この定款は、2016年6月3日から施行する。